お知らせ

2020年7月9日

C類型、乙・丙はコロナ後の事業再生に役に立つ

A/B類型(通常枠)とC類型(特別枠)補助率の違いについて

2020年IT導入補助金は、コロナ禍の社会に対応した特別枠となりました。

事業者の中には、通信販売を導入したい、より本格的に取り組みたいと考えている方もあるかと思います。

IT導入補助金は従来補助率1/2となっていますが、Web通販といった「非対面型ビジネスモデルへの転換」

IT投資に対しては3/4の高い率での補助が受けられることになっています。

総額の金額に関しても、ソフトウェアの導入数の少ない場合の補助額は最高150万円未満(300万円に対して、1/2補助であった場合)でしたが、

C類枠に関しては、300万円未満(400万円に対して、3/4補助)とかなりの規模の取り組みができるようになっています。

C類型は大きく3つ

甲・・・サプライチェーンの毀損への対応

乙・・・非対面型ビジネスモデルへの転換

丙・・・:テレワーク環境の整備

に分けられています。

このうち、甲は補助率2/3にとどまります。

乙と丙の2つについては3/4の補助となります。

 

遡り申請について

C類型の申請に限ってですが、2020年4月7日以降に既に支払いが発生してしまったものでも事業の対象費用として認められることになっています。

通常、補助金は交付が決定する以前の経費の支出は認めないというのが常識です。しかし、今回のコロナ禍での取り組みに関しては緊急特別措置として認められることになっています。

 

レンタル機器の費用についての経費も認められる

これもC類型に限っての特別措置です。IT導入補助金はハードウエアの経費については認めていませんが、C類型に限っては、レンタル費用の支出も経費として認められます。

ただし、C類型関連のソフトウェアを導入した場合に限ってという条件があります。(※ハードウエアのレンタルだけの申請も認められません)

 

このように、特別枠C類型は今回のコロナ禍の状態を乗り越えその先の未来へもつながるための補助金になっています。

通信販売やテレワークへの取り組みをお考えの事業者様は、ぜひご検討ください。

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